相続税軽減 取得費加算の特例とは

相続税軽減 取得費加算の特例とは

 

取得費加算の特例とは
取得費加算の特例とは、相続した不動産を売却して利益が生じた場合に、課される所得税を軽減できる特例です。

 

所得税は必ず課されるわけではありませんが、

 

「売却代金−取得費−手数料」

 

という計算でプラスになった場合には、利益が生じていると判断されて所得税が課されます。

 

3つの適用要件
取得費加算の特例には以下の3つの適用要件があり、それらの条件を満たしていなければ利用できないので注意が必要です。

  • 相続または遺贈によって取得した財産である
  • 相続時に相続税が課されていて納税している
  • 相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に売却している

取得費加算の特例を利用するには、この3つの条件を満たしていることが必要不可欠です。

 

 

確定申告が必要なので専門家に相談しよう

 

取得費加算の特例は適用条件を満たしていれば、自動的に適用されるわけではありません。取得費加算の特例を利用するには、適用条件を満たすだけでなく、確定申告を行う必要があります。

 

確定申告を行うと一口に言っても、どのような手続きを行えばいいのか、どのような書類を準備すればいいのか分からない人がほとんどです。書類に不備があるとやり直しの手間と時間がかかる、確定申告が間に合わず適用を受けられない可能性があります。

 

確実に取得費加算の特例を利用するには、売却の仲介を依頼する不動産会社や税理士など専門家に相談することをおすすめします。

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