相続した土地売却の節税対策
相続した土地は、購入価額が分からないことが多く、売却すると売買代金の2割弱の税金が発生することが多いです。
結構な額の税金となるため、なんとか節税したいと考えている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、節税になる方法を紹介していきます。
相続から3年以内に使える節税特例
相続した土地を売る人のうち、相続税を納税した方は相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに不動産を売却すると、「取得費加算の特例」を利用することができます。
相続した空き家を取り壊して更地にして売る場合、売却対象が親の住んでいた家が建っていた不動産であれば、特別控除を受けられます。
いつでも可能な節税方法
相続した土地の売却で税金が高くなってしまうのは、取得費が分からないことが最大の理由です。
そのため、取得費が分かる資料を探すことが最も効果的な節税対策となります。
譲渡費用をもれなく計上することも節税する方法の一つです。譲渡費用になるかどうかは、最終的に税務署に出向いて個別の判断を仰ぐようにしてください。
ふるさと納税とは、自治体へ寄附をすることで、原則として寄附金額から2,000円を引いた金額が翌年の住民税から控除および所得税から還付される制度です。ふるさと納税は節税だけでなく、寄付した自治体から返礼品がもらえるという点が最大のメリットです。
相続した土地が、たまたま平成21年及び平成22年に取得したものであれば、「平成21年及び平成22年中に取得した土地等を譲渡した場合の1000万円特別控除」と利用することができます。
土地の売却価格が500万円以下であれば、「低未利用土地等の100万円特別控除」が利用できる可能性があります。
まとめ
相続した土地を売却したときは、譲渡所得が生じると税金が発生します。
節税特例としては、相続税の納税義務者なら取得費加算の特例、相続空き家を取り壊した場合は3,000万円特別控除があります。
また、「取得費が分かる資料を探す」、「ふるさと納税を利用する」といった方法も節税できる方法になります。
自分の土地に当てはまる節税方法があったら、ぜひ試してみてください。