任意売却とは?一般売却との違い

任意売却とは?

住宅を売却する方法には、不動産所有者の意思で行う「一般売却」のほか、金融機関などの債権者の合意を得て売却する「任意売却」等があります。

 

任意売却とは?
住宅ローンの支払いが困難となった際に、ローンを借り入れした金融機関の同意を得て、任意で住宅を売却する方法のことです。

 

任意売却後にも債務が残ってしまった場合、債権者との協議のうえ、債務者が破綻しない範囲で分割返済が可能となる場合があります。

 

任意売却を行うことで、少なくとも5年は住宅ローンを組んだり、クレジットカードが作れなくなったりなどのデメリットがあります。

 

一般売却との違い

 

一般売却とは?
一般売却とは、住宅の買い替えや相続、転勤などのライフステージの変化により、所有者の意思で不動産を売却する方法のことを指します。

 

一般売却を行う際、通常は不動産会社に仲介を依頼します。売主は不動産会社と相談しながら、売却価格や売却する時期などを自由に設定することが可能です。

 

一般売却と任意売却の違い

二つの違いは所有者が任意で売却するか、債権者の権限でローンの返済が出来ない場合に行われるという違いです。

そのほかにも裁判所の強制力を持って、強制的に売却する競売という手法もあります。

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