不動産の事故物件とは?
ガイドラインによると、事故物件とは「自然死や不慮の事故死以外の死」や「特殊清掃が必要になる死」が発生した物件のこと。 つまり、自殺や他殺が発生した物件や、自然死や事故死であっても特殊清掃が行われた物件が事故物件として取り扱われます。
告知期間は何年?
告知期間は事案の発生からおおむね3年間
ただし、この期間は賃貸物件のみに適用されます。
売買物件については取引事例や判例不足から、告知期間は定められていません。 なお、特殊清掃が行われた場合の告知期間は、その人の死が「発覚」してからおおむね3年間です。
一方で、人の死の発生や発覚から経過した期間や死因にかかわらず、以下に該当する場合は、3年間という制限を受けません。告知期間が過ぎていたとしても、仲介の不動産屋さんから入居者や入居希望者に対して情報が伝えられます。
- 入居者及び入居希望者から問い合わせがあった場合
- 社会的な影響の大きさから、入居者及び入居希望者が把握すべきと判断されたとき
3年間の制限を受けない場合
つまり3年間という期間の経過にかかわらず、事故物件に住みたくない場合は、不動産屋さんに自らたずねることで過去の事故有無を確認できるのです。